離婚調停申し立てから離婚までどんな流れになる?
離婚したいと思っても相手がなかなか応じてくれない場合、家庭裁判所に離婚調停申し立てというものを申し立てし、離婚を実現させることが可能です。
離婚調停申し立てを行った場合、家庭裁判所で行われる調停が約3回~4回設定され、調停終了までにかかる期間は約半年。既に別居している場合は、離婚調停申し立てを行う本人の住所地ではなく相手方の住所地の管轄となっている家庭裁判所に申し立てを行います。
調停日には、双方が家庭裁判所に呼び出されますが、裁判所で顔を合わせる心配はありません。調停が成立した場合は、調停調書が作成され、離婚成立となり、離婚日も成立となった日となりますが、離婚届は役所に提出する必要があります。
離婚調停申し立てを行っても、離婚が成立しない場合は、離婚裁判を行うことができ、訴訟提起を行うことができます。その場合は、双方どちらかの住所地にある家庭裁判所に提訴することができ、月に1度の審理が続き、約1年~2年という期間が必要となります。
離婚裁判では、判決に進み離婚となるケースは少なく、判決が出る前に、裁判所が和解勧告を行い、その勧告に従って離婚するケースの方が多いという特徴があります。
離婚調停申し立てや離婚裁判の訴訟提起のどちらにも対応していますので、離婚問題を抱えている方は、まずはお問合せください。