離婚するときに気になる財産分与や受け取れるお金とは?

夫婦や家族として日々の生活の中で生まれるお金や不動産などの財産は、離婚する場合どのようになるのか気になりますよね。

離婚時のお金に関することは、離婚前の話し合いでしっかりとどうするのかを相談して取り決めておく必要があります。

一般的には、離婚時に受け取ることのできる金銭の種類には、これまで生活していた中で生まれた財産の分与や年金、子どもがいる場合には養育費、慰謝料などがあります。

財産の分与は、その財産の名義が夫婦どちらの名義だったとしても財産分与の対象となります。そのため、婚姻後に作られた預貯金から、購入した自動車や不動産といったものなどは、どちらの名義だったとしても財産分与の対象となります。

年金は、年金を受け取ることのできる年齢(時期)になると、婚姻期間に応じて双方が本来受け取ることのできる年金の一部を受け取ることができるもので、年金分割とも呼ばれています。

養育費は、離婚後に子どもを育てるための資金として、子育てをしない相手側に請求することが可能で、未成年の子どもに限らず、成人となった大学生や専門学校生など学費が必要となる場合でも、請求することが可能です。

慰謝料は、離婚原因がある側に請求することができるもので、一般的には不貞行為やDVなどの暴力行為が原因で離婚する場合に請求するケースがほとんどです。

このように離婚時のお金に関する相談や請求、手続きなどについても舟城法律事務所では手厚く対応していますので、まずはご相談ください。

 

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