離婚の方法にはどのようなものがあるか
会津若松の舟城法律事務所では、離婚・遺産分割・労働問題・借金問題・刑事事件などのサポートをさせて頂いております。皆さんの中にはこれから離婚を検討されているという方もいらっしゃるかもしれません。この離婚をするということですがいくつかの方法がありますので、簡単にご紹介をさせて頂きたいと思います。
離婚は協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。協議離婚といいますのは、夫婦間でお互いに話し合いをすることによって離婚を成立させることを言います。続いて、調停離婚といいますのは当事者の話し合いだけではうまくいかず、家庭裁判所の調停という手続きを経ることによって、他者の観点も入れて離婚の合意を目指すものです。そして、裁判離婚といいますのは話し合いをしても調停をしてもまとまらなかった場合に、裁判で白黒を決めるという方法です。
会津若松の舟城法律事務所では、仙台・青森での経験が今日の実務ノウハウとして活かされ、離婚・遺産分割・労働問題・借金問題・刑事事件などのサポート業務の解決に日々尽力しています。弁護士としてクライアント様のお話をよく聞き、ご納得頂けるまでしっかり時間をかけ、分かりやすくご説明することにこだわっています。