相続で揉めてしまうケースもある
「相続のことは我が家に限ってトラブルになることはない」と思われているご家族も相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性はゼロではありません。
現金や不動産などを所有されていた方がお亡くなりになったとき、被相続人である方の財産について、それらの財産の権利や遺産についてどのように決めていくのかを話し合う必要があった場合、相続人が全員同意することが必要となります。
このとき、全員が同意しなかった場合や遺産分割の話し合いに応じない相続人がいた場合では遺産分割に関する調停や審判によって裁判所でその遺産分割の方向性を決めてもらうことができます。
相続に関するトラブルが起こった場合、揉めてしまうことで感情的になったりますます仲が悪くなって話し合いに応じない相続人が出てくるケースも考えられます。
また、トラブルを回避するために被相続人が事前に遺言書を作成していた場合であったり納得できない内容であった場合にもトラブルが起こりやすくなるともいわれており、遺産の相続によるトラブルは法的な手続きや対応によって解決できる道が広がる可能性があります。
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