協議離婚と裁判離婚はどんな違いがあるの?

協議離婚は夫婦間で話し合いをして、離婚に合意した形を指します。

それに対し、裁判離婚は協議しても結論が出ない場合に裁判所を通して離婚の申し立てをする流れです。

なお、協議離婚が成立しない場合にいきなり裁判離婚になるわけではありません。
まずは調停を行い、調停で離婚が合意できれば裁判へ移行しません。

調停は第三者の委員を呼んで話し合いをするので、1対1で協議するわけではありません。
離婚の際に起こる財産分与や親権をどうするのかなど詳細の話し合いを行って納得できれば、裁判離婚に発展する前に合意することができます。

しかし、調停でも合意できない場合は離婚裁判に発展します。
裁判所に判断を委ねる形になります。

裁判所は離婚したい理由、あるいは離婚を拒絶している理由を伺って、その他の条件や離婚を求める原因などをしっかり見極めて、最終的な判決を下します。

裁判離婚になってしまいますと、原則公開されて行われます。
当事者間の問題ではなく、第三者が見聞きする状況になってしまうので、あまりそこまで行くのはお互いのためを考えると、望ましいものではありません。

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